1年以下の懲役または100万円以下の罰金!! 新型コロナウイルスを口実とした新しい治安維持法「刑事罰・人権侵害」を許してはならない
総合文化(2021/01/20) 感染症法「改正」、日本医学会連合声明、日本公衆衛生学会と日本疫学会による共同声明、PCR検査の増幅回数(Ct値)、クリスチャン・ドロステン博士、キャリー・マリス博士
マリス博士「PCR検査を感染症の検査に使ってはならない」

PCRを発明してノーベル賞を受けたキャリー・マリス博士
産経新聞(2021.01.13)は次のように報じています。
<政府は13日、国会内で開かれた新型コロナウイルス対応を話し合う与野党との連絡協議会で、入院を拒否した感染者に対し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を想定していると説明した。
疫学調査を拒否したり、虚偽の内容を答えたりした感染者についても、6月以下の懲役または50万円以下の罰金を検討しているとも伝えた。検疫法に照らした刑事罰として示した。>
https://www.sankei.com/life/news/210113/lif2101130040-n1.html
また朝日新聞(2021.01.14)は次のように報じました。
<政府は、通常国会で早期成立をめざす新型コロナウイルス感染症対応の特別措置法改正案について、緊急事態宣言下で事業者が都道府県知事からの休業や営業時間短縮の命令に応じなかった場合、50万円以下の過料を設ける方向で最終調整に入った。
宣言の前段階として新設する「予防的措置(仮称)」の期間でも、同様に30万円以下の過料を設ける方向で調整している。>
https://digital.asahi.com/articles/ASP1G6QBZP1GUTFK011.html?_requesturl=articles%2FASP1G6QBZP1GUTFK011.html&pn=5
しかしコロナで騒ぎで倒産や失業が相継ぎ、自殺者も急増しているのに、これ以上ロックダウン政策を続けて、どのような意味があるのでしょうか。
そもそも感染者が増えているのは間違ったPCR検査で擬似陽性者が増えているだけに過ぎないかも知れないのに、その検証もせずに、感染者と疑われたものに対する罰則を強化するだけでは、ますます経済は停滞し、失業による病人や自殺者が増えるだけでしょう。
すでにWHO自身が、これまでの姿勢を反省して、「PCR検査をするにあたって増幅回数(Ct値)を適正値35以下にしろ」と言い始めているのですから、日本もCt値を現行の40以上を改めれば、感染者は激減するはずです。
そのような措置を講じないで厳罰のみを先行するのは、政府がコロナ騒ぎを利用して新しい治安維持法を作ろうとしているのではないか、これはそのための予行演習ではないかという不安がわいてきます。
そう思っている矢先に、12月26日の講演会で私の話を聞いたFKさんから電話がかかってきて、その後、非常に長いメールをいただきました。FKさんは現在の事態を「コロナ治安維持法」と名付け、私と同じ不安を表明していました。
以下は、そのFさんにたいする私の返事です。
PCR検査キットを世界中に普及させたクリスチャン・ドロステン博士

FKさん
電話およびメール、ありがとうございました。ずいぶん、あちこち電話されて大活躍のようで感心しています。
コロナ治安維持法については、幾つかの団体が反対声明を出しているので少しは歯止めになるかも知れません。
https://www.asahi.com/articles/ASP1G6D18P1GULBJ019.html
* 入院拒否罰則「受け入れがたい」 日本医学会連合が声明
https://www.jmsf.or.jp/uploads/media/2021/01/20210114140330.pdf
* 感染症法改正議論に関する声明 日本公衆衛生学会と日本疫学会による共同声明
https://jeaweb.jp/covid/pronouncement/seimei20210114.pdf
しかし、ノーベル賞受賞者たち4人の声明は相変わらず「PCR検査能力の大幅な拡充と無症候感染者の隔離を強化する」を訴えているので、日本のノーベル賞受賞者のレベルは、この程度のものなのですね。
* ノーベル賞受賞者たちの警鐘
https://www.chosyu-journal.jp/column/19826
というよりも「ノーベル生理学・医学賞」というのものは、「物理学賞」と違って、かなり政治的経済背景のもとで出されていて、「ノーベル経済学賞」と同じく、かなりレベルの低いものだとも考えられます。
これに対抗するには、きちんと事実と論理に従った反論を書き、雑誌や書籍にしないといけないと思っています。幸い、私がおこなった昨年12月26日の講演記録を月刊誌に連載したいとか書籍にしたいとかの話があります。
(2月上旬には季刊誌 IB (InfromationBank9からのインタビューも予定されています。)
そういうわけで、私の方は月末までに二冊の本の原稿を完成しなければならないこともあり、伏木さんへの返事が遅れて申し訳ありませんでした。(もう1冊は研究所のメンバーの本『寺島メソッド英語教室、魔法の「英語成句」解析術』で私が監修者です。)
なお、私が主宰する国際教育総合文化研究所の活動の一環としておこなっている『寺島メソッド翻訳NEWS』にも、伏木さんにとって参考になるものが載っているのではないかと思いますので、時間があればぜひ覗いてみてください。
たとえば次の論考はいかがでしょうか。これは昨年12月26日の講演会の、私の資料の続編にあたるものです。
* コロナウイルス・スキャンダルが、メルケル首相のドイツで勃発――テドロスWHO事務局長と一緒になって、PCR検査キットを世界中に普及させたクリスチャン・ドロステン博士に学歴詐称の疑い!
http://tmmethod.blog.fc2.com/blog-entry-477.html
いただいたメールに対してきちんとお答えする内容になっていないかもしれませんが、どうかお許しください。伏木さんの今後の活動に少しでもお役に立てば幸いです。
寺島隆吉
<以下は資料です> 日本公衆衛生学会と日本疫学会による共同声明
2021年1月14日
感染症法改正議論に関する声明
一般社団法人日本公衆衛生学会
一般社団法人日本疫学会
内閣総理大臣 菅 義偉殿
厚生労働大臣 田村憲久殿
現在、検討されている「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)の改正案の一部として、新型コロナウイルス感染症の患者・感染者が入院措置や検査を拒否した場合などには刑事罰を与えること、感染に関する情報提供を拒否した場合にも罰則を科すことが、政府与野党連絡協議会資料に示され、一部で既に報道もされています。
感染症法の基本理念(第2条)には「新感染症その他の感染症に迅速かつ適確に対応することができるよう、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に推進されることを基本理念とする。」と書かれています。
この基本理念の背景として、前文には「(前略)我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。」と書かれています。
このように、過去におこった感染症患者に対する悲惨な差別的措置に対する深い反省に基づいて同法は制定されています。
かつて結核・ハンセン病では患者・感染者の強制収容が法的になされ、蔓延防止の名目のもと、科学的根拠が乏しいなかで、著しい人権侵害が行われてきたという歴史があります。
上記にも記したように現行の感染症法はそうした歴史的反省のうえに成立した経緯があることを深く認識する必要があります。
入院措置を拒否するには、措置により阻害される社会的役割(たとえば就労や家庭役割の喪失)、周囲からの偏見・差別などの理由がありえます。
現に新型コロナウイルス感染症の患者・感染者、あるいは治療にあたる医療従事者への差別も報告されています。
これらの事態に対処せずに個人にのみ責任を押し付けることは、倫理的に受け入れがたいと思われます。
また刑事罰・罰則が科されることを恐れるあまり、検査結果を隠す、ないし検査を受けなくなれば感染状況が把握しにくくなり、かえって感染コントロールが困難になることが想定されます。
かつて性感染症対策や後天性免疫不全症候群(AIDS)対策において強制的な措置を実施した多くの国が経験したことであり、公衆衛生の実践上もデメリットが大きいものとなります。
罰則を伴う強制は国民に恐怖や不安・差別を惹起することにもつながり、感染症対策を始めとするすべての公衆衛生施策において不可欠な、国民の主体的で積極的な参加と協力を得ることを著しく妨げる恐れがあります。
上記を踏まえ
1)感染症法の改正において感染者の人権が守られ、感染者が最適に医療を安心して受けられる社会環境を提供することに最大限配慮すること
2)あらゆる感染症において国民の参加協力のもとに感染を適切に制御する観点から、患者・感染者の入院強制や検査・情報提供の強要に刑事罰・罰則を伴わせることは不適切であること
3)感染者やその関係者の個人情報保護に改めて最大限の配慮がなされるべきであること
を声明として発します。
また国民の参加協力を得て感染拡大を阻止するうえで、入院勧告、宿泊療養・自宅療養の要請などの措置を行うにあたり、措置に伴い発生する社会的不利に対する補償(就労機会の保障、所得保障や医療介護サービスの無償提供など)を十分図ること、そして感染に伴う偏見・差別行為に対し毅然とした規制を行うことを併せて求めます。
マリス博士「PCR検査を感染症の検査に使ってはならない」

PCRを発明してノーベル賞を受けたキャリー・マリス博士
産経新聞(2021.01.13)は次のように報じています。
<政府は13日、国会内で開かれた新型コロナウイルス対応を話し合う与野党との連絡協議会で、入院を拒否した感染者に対し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を想定していると説明した。
疫学調査を拒否したり、虚偽の内容を答えたりした感染者についても、6月以下の懲役または50万円以下の罰金を検討しているとも伝えた。検疫法に照らした刑事罰として示した。>
https://www.sankei.com/life/news/210113/lif2101130040-n1.html
また朝日新聞(2021.01.14)は次のように報じました。
<政府は、通常国会で早期成立をめざす新型コロナウイルス感染症対応の特別措置法改正案について、緊急事態宣言下で事業者が都道府県知事からの休業や営業時間短縮の命令に応じなかった場合、50万円以下の過料を設ける方向で最終調整に入った。
宣言の前段階として新設する「予防的措置(仮称)」の期間でも、同様に30万円以下の過料を設ける方向で調整している。>
https://digital.asahi.com/articles/ASP1G6QBZP1GUTFK011.html?_requesturl=articles%2FASP1G6QBZP1GUTFK011.html&pn=5
しかしコロナで騒ぎで倒産や失業が相継ぎ、自殺者も急増しているのに、これ以上ロックダウン政策を続けて、どのような意味があるのでしょうか。
そもそも感染者が増えているのは間違ったPCR検査で擬似陽性者が増えているだけに過ぎないかも知れないのに、その検証もせずに、感染者と疑われたものに対する罰則を強化するだけでは、ますます経済は停滞し、失業による病人や自殺者が増えるだけでしょう。
すでにWHO自身が、これまでの姿勢を反省して、「PCR検査をするにあたって増幅回数(Ct値)を適正値35以下にしろ」と言い始めているのですから、日本もCt値を現行の40以上を改めれば、感染者は激減するはずです。
そのような措置を講じないで厳罰のみを先行するのは、政府がコロナ騒ぎを利用して新しい治安維持法を作ろうとしているのではないか、これはそのための予行演習ではないかという不安がわいてきます。
そう思っている矢先に、12月26日の講演会で私の話を聞いたFKさんから電話がかかってきて、その後、非常に長いメールをいただきました。FKさんは現在の事態を「コロナ治安維持法」と名付け、私と同じ不安を表明していました。
以下は、そのFさんにたいする私の返事です。
PCR検査キットを世界中に普及させたクリスチャン・ドロステン博士

FKさん
電話およびメール、ありがとうございました。ずいぶん、あちこち電話されて大活躍のようで感心しています。
コロナ治安維持法については、幾つかの団体が反対声明を出しているので少しは歯止めになるかも知れません。
https://www.asahi.com/articles/ASP1G6D18P1GULBJ019.html
* 入院拒否罰則「受け入れがたい」 日本医学会連合が声明
https://www.jmsf.or.jp/uploads/media/2021/01/20210114140330.pdf
* 感染症法改正議論に関する声明 日本公衆衛生学会と日本疫学会による共同声明
https://jeaweb.jp/covid/pronouncement/seimei20210114.pdf
しかし、ノーベル賞受賞者たち4人の声明は相変わらず「PCR検査能力の大幅な拡充と無症候感染者の隔離を強化する」を訴えているので、日本のノーベル賞受賞者のレベルは、この程度のものなのですね。
* ノーベル賞受賞者たちの警鐘
https://www.chosyu-journal.jp/column/19826
というよりも「ノーベル生理学・医学賞」というのものは、「物理学賞」と違って、かなり政治的経済背景のもとで出されていて、「ノーベル経済学賞」と同じく、かなりレベルの低いものだとも考えられます。
これに対抗するには、きちんと事実と論理に従った反論を書き、雑誌や書籍にしないといけないと思っています。幸い、私がおこなった昨年12月26日の講演記録を月刊誌に連載したいとか書籍にしたいとかの話があります。
(2月上旬には季刊誌 IB (InfromationBank9からのインタビューも予定されています。)
そういうわけで、私の方は月末までに二冊の本の原稿を完成しなければならないこともあり、伏木さんへの返事が遅れて申し訳ありませんでした。(もう1冊は研究所のメンバーの本『寺島メソッド英語教室、魔法の「英語成句」解析術』で私が監修者です。)
なお、私が主宰する国際教育総合文化研究所の活動の一環としておこなっている『寺島メソッド翻訳NEWS』にも、伏木さんにとって参考になるものが載っているのではないかと思いますので、時間があればぜひ覗いてみてください。
たとえば次の論考はいかがでしょうか。これは昨年12月26日の講演会の、私の資料の続編にあたるものです。
* コロナウイルス・スキャンダルが、メルケル首相のドイツで勃発――テドロスWHO事務局長と一緒になって、PCR検査キットを世界中に普及させたクリスチャン・ドロステン博士に学歴詐称の疑い!
http://tmmethod.blog.fc2.com/blog-entry-477.html
いただいたメールに対してきちんとお答えする内容になっていないかもしれませんが、どうかお許しください。伏木さんの今後の活動に少しでもお役に立てば幸いです。
寺島隆吉
<以下は資料です> 日本公衆衛生学会と日本疫学会による共同声明
2021年1月14日
感染症法改正議論に関する声明
一般社団法人日本公衆衛生学会
一般社団法人日本疫学会
内閣総理大臣 菅 義偉殿
厚生労働大臣 田村憲久殿
現在、検討されている「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)の改正案の一部として、新型コロナウイルス感染症の患者・感染者が入院措置や検査を拒否した場合などには刑事罰を与えること、感染に関する情報提供を拒否した場合にも罰則を科すことが、政府与野党連絡協議会資料に示され、一部で既に報道もされています。
感染症法の基本理念(第2条)には「新感染症その他の感染症に迅速かつ適確に対応することができるよう、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に推進されることを基本理念とする。」と書かれています。
この基本理念の背景として、前文には「(前略)我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。」と書かれています。
このように、過去におこった感染症患者に対する悲惨な差別的措置に対する深い反省に基づいて同法は制定されています。
かつて結核・ハンセン病では患者・感染者の強制収容が法的になされ、蔓延防止の名目のもと、科学的根拠が乏しいなかで、著しい人権侵害が行われてきたという歴史があります。
上記にも記したように現行の感染症法はそうした歴史的反省のうえに成立した経緯があることを深く認識する必要があります。
入院措置を拒否するには、措置により阻害される社会的役割(たとえば就労や家庭役割の喪失)、周囲からの偏見・差別などの理由がありえます。
現に新型コロナウイルス感染症の患者・感染者、あるいは治療にあたる医療従事者への差別も報告されています。
これらの事態に対処せずに個人にのみ責任を押し付けることは、倫理的に受け入れがたいと思われます。
また刑事罰・罰則が科されることを恐れるあまり、検査結果を隠す、ないし検査を受けなくなれば感染状況が把握しにくくなり、かえって感染コントロールが困難になることが想定されます。
かつて性感染症対策や後天性免疫不全症候群(AIDS)対策において強制的な措置を実施した多くの国が経験したことであり、公衆衛生の実践上もデメリットが大きいものとなります。
罰則を伴う強制は国民に恐怖や不安・差別を惹起することにもつながり、感染症対策を始めとするすべての公衆衛生施策において不可欠な、国民の主体的で積極的な参加と協力を得ることを著しく妨げる恐れがあります。
上記を踏まえ
1)感染症法の改正において感染者の人権が守られ、感染者が最適に医療を安心して受けられる社会環境を提供することに最大限配慮すること
2)あらゆる感染症において国民の参加協力のもとに感染を適切に制御する観点から、患者・感染者の入院強制や検査・情報提供の強要に刑事罰・罰則を伴わせることは不適切であること
3)感染者やその関係者の個人情報保護に改めて最大限の配慮がなされるべきであること
を声明として発します。
また国民の参加協力を得て感染拡大を阻止するうえで、入院勧告、宿泊療養・自宅療養の要請などの措置を行うにあたり、措置に伴い発生する社会的不利に対する補償(就労機会の保障、所得保障や医療介護サービスの無償提供など)を十分図ること、そして感染に伴う偏見・差別行為に対し毅然とした規制を行うことを併せて求めます。
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